貸与不適な用具 1割負担で購入/中部


福祉用具の中には貸与に向かないものがあります。
購入品となるのは基本的には、衛生上貸与が向かない商品と考えてもらうとよいと思います。

…要支援、介護認定された人を対象に10万円(税込み)を限度に適用されます。
このうち、1割は自己負担。支払い方法は償還払い方式で、とりあえず全額を業者に支払ったうえ、申請書と領収書、商品のパンフレット、業者の発行した特定福祉用具販売にかかわる証明書を役所に提出し、後日、指定口座に9割(上限9万円)が振り込まれる仕組みです。

ただ、居住地によって、手続き方法が異なる場合があるので住所地の役所か、介護支援専門員に相談してください。

(2008年7月15日)

読売新聞



 
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